組合員資格異動得喪通知
売買や相続により名義や面積が変更になったとき、移転により住所を変更した時など改良区への届け出情報が変更になった場合は、手続きが必要です。法務局への登記が済んでも本人が改良区へ届け出をしなければ変更にはなりません(土地改良法第43条)。改良区の賦課算定面積は4月1日現在のものとなります。
農地転用地区除外決済金
改良区の受益地で農地転用を行う場合は地区除外手続書類の提出と決済金の納付が必要です(土地改良法第42条)。転用や売買の際は関係者と決済金の支払いについて十分に話し合いを行ってください。河川改修や道路の拡幅などの公共事業で売買が行われた場合も同様です。この手続きが済まないと従来の面積で賦課金が請求されますのでご注意ください。
土地改良施設の多目的使用
1.合併浄化槽、排水などの放流
2.橋の架けかえ、拡幅など
3.水路敷の工事などによる一時利用
改良区では下流部の慢性的な水不足の解消、受益地への公平な配水のために取水制限を行っております。皆様のご協力をよろしくお願い致します。
Aブロック:小川町関場~平鯨岡 毎週月曜日午後5時~火曜日午後5時まで取水禁止
Bブロック:平鎌田~平馬目 毎週木曜日午後5時~金曜日午後5時まで取水禁止
馬目八合、馬目弓張水門を除き六十枚水門は減水